こんにちは、遼です。
日本では考えられないことでも、海外では普通に起こることがあります。
その一つにタイでは、「禁酒日」というものがあります。
日本で禁酒というと、健康のためとか身体を壊したりといった場合でないとしないものです。
しかも、個人が自主的にしていることで、法律でお酒を飲むのを禁止しているなんてことはありません。
そんな法律を作ろうものなら、国民が大騒ぎをするでしょう。(笑)
しかしながら、タイではこの日はお酒を飲んではいけないという「禁酒日」があります。
タイのお国柄を表すものの一つと言っていいかもしれません。
今回は、この「禁酒日」について見ていきましょう。
タイの禁酒日っていつ?お酒は本当に飲めないの?
タイの禁酒日では、当然ながらお酒を飲むことはできません。
商店ではお酒の販売が禁止され、飲食店ではソフトドリンクだけの提供になります。
これは、商売上とても影響を受けるのですが、宗教的及び政治的な理由で禁止されているのです。
基本的には外国人観光客にも適用され、夜の繁華街に行ってもアルコールが全くないという状況になってしまいます。
店自体が閉店したり、営業していてもソフトドリンクだけということに。
それでも、外国人観光客を相手にしている店によっては例外的な扱いをしているところもあります。
このため、その時の状況をよく確認するようにしましょう。
まあ、飲めればラッキーといった感じでしょうね。
因みに、8月12日はシリキット王妃の誕生日で、2016年はその日にちょうど選挙があったため、禁酒日になってしまいました。
遼の友人がその日にタイに行っており、ビールが飲めなくてエライ目にあったと嘆いてました。
遼はその直後に合流したのでセーフでしたが。(笑)
このようなことがないように、事前に情報を入手しておくといいですね。
と言っても、そもそも禁酒日なんて概念は私達日本人には理解しにくいので、考えることもないかも。
その現実に遭遇して唖然とするのが実情でしょう。
タイでアルコールの販売が制限されるのは、以下のような場合です。
1.選挙の時
投票日の前日18時~当日の深夜24時までアルコール類の販売・提供が禁止されます。
飲食店やスーパー、コンビニ等の店舗、全てに適用されます。
2.仏教に基づく祝日
仏教国であるタイ独特の規則と言ってもいいものですね。
この祝日も飲食店やスーパー、コンビニ等の店舗、全てに適用されます。
この祝日は旧暦に基づいていて、その年によって異なってきます。
2018年では以下の祝日が禁酒日になります。
3月1日
マーカブーチャー(万仏祭)
2月の満月の日で、釈迦の元に1250人の弟子達が偶然集まった奇跡を記念する祝日。
5月29日
ヴィサーカブーチャー(仏誕節)
5月の満月の日で、釈迦の誕生、悟り、入滅を記念する祝日。
7月27日
アーサーハブーチャー(三宝節)
7月の満月の日で、釈迦が最初の説教を行って、最初の子弟ができたことを記念する祝日。
7月28日
カオ・パンサー(入安居)
入安居から出安居までの約3ヶ月間、僧侶は仏教の修行にために寺にこもります。
10月24日
オーク・パンサー(出安居)
10月の満月の日で、僧侶が修行を終える日です。
3.販売時間帯
通常の日でもアルコール類の販売は、11時~14時、17時~24時だけです。
これ以外の時間帯は、基本的にアルコール類の販売をしていません。
コンビニやスーパーなどでビール等を購入する場合は、時間帯に注意した方がいいですね。
尚、飲食店でアルコールを飲む場合は大丈夫です。
禁酒日でもホテルの部屋の冷蔵庫に備えてあるアルコール類は大丈夫です。
いざとなったら、これを飲んで凌ぐということもできますね。
まあ、タイに行って1人寂しく部屋でというのも味気ないものですが。。。(笑)
タイと言えばパタヤ。
そして、パタヤと言えばバービアですね。
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